[ここから本文です。]

一般社団法人岐阜県病院協会 定款施行細則

  • 定款
  • 定款施行細則
平成23年10月9日 制  定
平成26年 2月 1日 一部改正
平成26年 4月 1日 一部改正
平成27年 1月16日 一部改正

一般社団法人岐阜県病院協会定款第51条の規定に基づき、同定款の施行に必要とする事項の細部に関し規定するため、一般社団法人岐阜県病院協会定款施行細則(以下「施行細則」という。)をここに定める。

第1章 総 則

(趣旨)

第1条 この施行細則は、主として一般社団法人岐阜県病院協会(以下「法人」という。) の会員資格の取得又は喪失、会費額及び入会金の額、執行役員の職分並びに事務局の設置に関し必要とする事項を定める。

(定義)

第2条 この施行細則における次の各号に係る用語の意義は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 「定款」とは、一般社団法人岐阜県病院協会定款をいう。
(2) 「役員」とは、この法人の理事、監事、顧問、参与及び事務局長の職に当たるものをいう。
(3) 「会員」とは、この定款に規定する正会員及び名誉会員をいう。ただし、一般法人法上の社員とは正会員のみとなる。
(4) 「職分」とは、主として定款第4章役員等に規定する当該職に係る職務分掌をいう。
(5) 「一般法人法」とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律をいう。

(法令等の遵守)

第3条 役員及び会員等は、関係法令及び定款等並びに医療人としての医療倫理に係る諸規程等の遵守に格段の留意をするものとする。

2 前項の規定に係る重大なる違反は、定款第9条(除名)に規定する会員除名の要件に該当するものと見做す。

第2章 入退会

(入退会)

第4条 定款第7条に定める正会員にならうとするものは、入会金及び会費を添えて別紙第1号様式に定める「入会申込書」を提出して理事会の承認を得なければならない。

2 正会員は、退会しようとするときは、別紙第2号様式に定める「退会届」を提出するものとする。ただし、この場合、定款第10条に基づき、同年度に係る会費は返還しない。

(変更届)

第5条 前条第1項に規定する「入会申込書」の主たる事項に関し、変更が生じたときは、 遅滞なく別紙第3号様式に定める「入会申込書記載事項変更届」を提出するものとする。
この場合、許可病床数の変更に関しては、年会費額の変動に伴う措置を行うものとし、当該、変更時点以降6カ月単位の会費差額を納入しなければならない。

2 前項の規定に係る変更内容が、許可病床数の減数による年会費の減額となった場合、すでに、納入済みの会費は返還しない。

(会費)

第6条 定款第6条の規定による会費は、正会員が属する病院の許可病床数を基礎として、(*)別表に定める基準により、入会金は入会時及び会費は毎年5月末日までに納入するものとする。

2 前項に規定する入会金は、5万円とする。なお、会員病院の代表者の変更に伴う会員氏名の変更があった場合の入会金の納入は必要ないものとする。

3 年度途上の入会に係る会員の会費額に関しては、会費額の1/12の金額に入会期日の属する月を含めた当該年度の残月数を乗じた金額とする。

4 特別な事業を執行する場合、必要ある場合には、総会の議決を経て臨時会費の徴収を行うことができる。

第3章 役員等の職分

(職分)

第7条 定款に基づく役員の職分については、次の各号に定めるところによる。ただし、必要に応じ理事会が示す付加事業の執行に当たる。

(1) 会長は、この法人の「代表理事」としての事務を司る。なお、会長は、会長自身に事故があったときに、会長事務を代行する副会長を指名しておく。
(2) 監事は、一般法人法及び定款所定の事務を行うほか、理事会の構成員としての事務を所掌する。
(3) 副会長は、会長を補佐するほか、担任医療圏の会員に係る事業等に関し必要とする意見の集約及び調整を行う。なお、会長に事故があるときは、あらかじめ指名された副会長が会長の事務を司る。
(4) 常務理事は、通常の法人の業務の執行に係る事務を司るほか、必要に応じ、常務理事会の構成員として通常理事会に付議する事項の先行処理を行う。
(5) 専務理事は、代表理事である会長及び理事会の意を体して事業の執行及び推進に当たる。また、常務理事会の構成員として通常理事会に付議する事項に関連する情報の取得及び提供を行う。
(6) 常務理事会は、定款第39条に規定する「委員会等」と同様の位置付けとし、この開催の提案は専務理事とする。

2 名誉会長は、会長の職にあった者で顕著な功績があり、定時総会において承認を受けたものを会長が委嘱する。

3 顧問は、会長が、この法人に功労のあった者又は学識経験者の中から、理事会の推薦を得て委嘱する。ただし、会長は、岐阜大学医学部附属病院長及び岐阜県医師会長に対してては、その承諾を得て委嘱(当該職在任中の充て職)できる。

4 参与は、会長が、この法人に功労のあった者、学識経験者又は関連団体の会長職に在る者の中から理事会の推薦を得て委嘱(当該職在任中の充て職)する。

5 名誉会員は、この法人に功労のあった者又は学識経験者の中から、総会の推薦を得た者とする。

第4章 事務局

(事務局)

第8条 定款第2条(事務所)に規定する事務所に、この法人の事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の事務担当者を置く。

3 事務局長には、定款の規定により専務理事をこれに充てる。

4 事務局に置く事務担当者は、会長が任免する。

5 事務局長は、定款に基づきこの法人の事業に係る事務及び経理等を所掌するほか、この法人の事業の執行に伴う事務を統括する。

6 事務局長及び事務担当者には、所定の労務の対価としてこの法人の就業規則に基づく賃金又は給与等を支給する。

(個人情報保護)

第9条 事務局においては、特に個人情報の保護に関し格別の配意を行う。この措置は、専務理事が別に定めるところよるものとする。

2 個人情報は、一般的には個人を特定する諸属性に係る情報であって、この取得をする場合は、事務処理上必要するとする最少限の範囲に留める。

3 法人の事業に関し取得した個人情報は、当該事業以外の目的には一切の使用を禁ずるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第10条 この施行細則の運用に係る細部事項若しく疑義ある事項については、専務理事が示すところによる。ただし、この場合、専務理事は、当該事項に関し必要に応じ通常理事会に所要の報告を行う。

附則

  1. この施行細則は、この法人が一般社団法人として移行の認可を受け岐阜地方法務局に所定の登記を行った期日(平成24年4月1日)から施行する。
  2. この施行細則の施行期日をもって、社団法人岐阜県病院協会定款施行細則(平成4年5月12日制定)は廃止する。
  3. この施行細則第6条(会費)関連の別表に定める規定は、平成27年1月16日から施行し、同年4月1日以降に納入に係る会費について適用する。

別紙第1号様式(第4条関連)(PDF)

別紙第2号様式(第4条関連)(PDF)

別紙第3号様式(第5条関連)(PDF)

別表 (第6条関連)

許可病床数 会費額(年額)
 20床 ~ 49床  96,000 円
 50床 ~ 99床 116,000 円
100床~199床 136,000 円
200床~299床 146,000 円
300床~499床 156,000 円
500床~599床 166,000 円
600床 以上 176,000 円

 

ページの先頭へ