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社団法人岐阜県病院協会定款

平成4年5月12日制定
平成7年8月1日一部改正
平成17年6月21日一部改正
平成19年2月24日一部改正

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、「社団法人岐阜県病院協会」と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、岐阜市司町1番地におく。

(目的)
第3条 本会は、岐阜県下各病院の協力一致により病院の使命達成のため、その運営発展と病院医療の向上を図り、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)病院の管理運営の調査および研究
(2)医療従事者の養成および研修
(3)公衆衛生および地域社会活動事業
(4)医療制度、社会保険、社会保障その他の病院関係諸法規の調査研究
(5)広報活動
(6)病院事業について県その他関係団体との連絡協議
(7)必要な機器、物資および印刷物のあっ旋
(8)その他、本会の目的達成のため必要な事業

第2章 会 員

(種別)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員本会の目的に賛同して入会した岐阜県内の病院の代表者。代表者はその病院を管理する病院長、または医師である開設者とする。
(2)名誉会員本会に功労のあった者または学識経験者で総会において推せんされたもの。

(会費)
第6条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(入会)
第7条 正会員になろうとする者は、入会申込書に別に定める入会金を添えて会長に提出し、理事会の承認を得なければならない

(退会)
第8条 第8条会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
  2会員が死亡し、または病院長を退職したときは、退会したものとみなす。

(除名)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)会費を2年間以上納入しないとき。
(2)この会の名誉を損し、またはその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
 2 前項第2号の規定により、会員を除名しようするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第10条 退会し、または、除名された会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 役員等

(種別および選任)
第11条 本会に、次の役員をおく。
(1)会長1人
(2)副会長5人
(3)常務理事2人
(4)理事20人以上25人以内(会長、副会長および常務理事を含む)
(5)監事2人
 2 理事および監事は、総会において正会員中より選任する。ただし、会長が、第36条の規定により任命した事務局長は、理事に選任されたものとみなす。
 3 会長、副会長および常務理事は理事の互選により定める。
 4 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。また、監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

(職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ理事会の議決を得て定めた順序により、その職務を代行する。
 3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
 4 常務理事は、会長の指示を受け業務を掌理する。
 5 監事は、次の各号に規定する職務を行う。
(1)財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は岐阜県知事に報告すること。
(4)前号に規定する報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求し、又は招集すること。

(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、任期の始期は、所定の年度における第1回定期総会の期日とし、その終期は、翼々年度の第1回定期総会の期日とする。
 2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 役員は、再任されることができる。
 4 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第14条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)業務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
 2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、同項中、「前項第2号」とあるのは「前項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。


(報酬等)
第15条 役員は、無給とする。
 2 役員には、費用を弁償することができる。

第4章 顧問および参与

(顧問および参与)
第16条 本会に、顧問および参与をおくことができる。
 2 顧問および参与は、本会に功労があった者または学識経験者のなかから、理事会の推せんにより会長が委嘱する。
 3 顧問および参与の任期は、役員の任期と同じとする。
 4 顧問は、重要事項について、会長の諮問に応じる。
 5 参与は、会議に出席し、意見をのべることができる。

第5章 会 議

(種 別)
第17条 会議は、総会および理事会の2種とし、総会は通常総会および臨時総会とする。

(構 成)
第18条 総会は、正会員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。

(権 能)
第19条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他、 本会の運営に関する重要な事項
 2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に附議すべき事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること

(開 催)
第20条 通常総会は、毎年2月および6月に開催する。
 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があった場合、もしくは監事が民法第59条第4号に基ずいて招集する場合に開催する。
 3 理事会は、定例理事会のほか、会長が必要と認めたとき、または理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

(招 集)
第21条 会議は、会長が招集する。
 2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(議 長)
第22条 総会及び理事会の議長は、会長若しくは会長が指名する副会長がこれを行う。

(定足数)
第23条 会議は、総会においては正会員の、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(議 決)
第24条 会議の議事は、 この定款に別に定めるもののほか、出席正会員または理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員または理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任す ることができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時および場所
(2)正会員または理事の現在数
(3)会議に出席した正会員の数または理事の氏名(書面表決者および表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過およびその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及び出席した会員または理事の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第6章 資産および会計

(資産の構成)
第27条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金および会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入

(資産の管理)
第28条 資産は、会長が管理しその方法は理事会の議決により定める。

(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画および予算)
第30条 この法人の事業計画および予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決により定めなければならない。

(暫定予算)
第31条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を得て、予算成立の日まで前年度の予算に準じてこれを執行することができる。
 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告および決算)
第32条 この法人の事業報告および決算は、会長が事業報告書,収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表および財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後 3月以内に総会の承認を得なければならない。 これを変更する場合も、同様とする。

(会計年度)
第33条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第7章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第34条 この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、岐阜県知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散および残余財産の処分)
第35条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号までおよび第2項の規定により解散する。
 2 総会の議決に基ずいて解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
 3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、岐阜県知事の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

第8章 事務局

(設置等)
第36条 本会の事務を処理するため、事務所に事務局を置く。
2 前項に規定する事務局に、事務局長及び所要の職員を置き、その任免は会長が行う。

(書類等の備付等)
第37条 事務局には、常に次の各号に掲げる書類および帳簿を備えておかなければならない。
(1)定款および定款施行細則
(2)役員名簿
(3) 会員名簿
(4)事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表および財産目録
(5)事業計画書および収支予算計画書
(6)許可、認可等および登記に関する書類
(7)会議の議事に関する書類
(8)その他、必要とする書類および帳簿等

(情報開示)
第38条 前条第1号から第5号に掲げる書類に関しては、原則として一般の閲覧に供するほか、インターネットにより公開するものとする。

第9章 雑 則

(委 任)
第39条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

附 則

1 この定款は、この法人の設立の許可のあった日(平成4年5月12日)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項および第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第第1項の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第30条の規定にかかわらず、設立総 会の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から、平成5年3月31日までとする。

附 則

この定款の第2条に掲げる事務所の所在地に関する規定は、平成7年8月1日から施行する。
(事務所の所在地の変更)

附 則


この定款の第2条(事務所)に掲げる事務所の所在地に関する規定は、平成17年6月21日から施行し、平成17年9月1日(岐阜県知事の認可を受けた期日)から適用する。(事務所所在地の変更)

附 則

1 この定款は、平成18年度第1回定期総会の期日から施行し、岐阜県知事の認可を受けてこれを適用する。(監事要件、監事職務、あて職理事、役員任期、役員報酬、事務局設置等および情報開示)
2 この定款の第13条(任期)の規定にかかわらず、現行役員の任期の終期は、平成20年度第1回定期総会の期日とする。

[総会資料]
社団法人岐阜県病院協会定款
平成19年2月24日現在

社団法人岐阜県病院協会

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